規約


愛媛県情報サービス産業協議会規約

第1章 総則
第1条(名称)
本会は、愛媛県情報サービス産業協議会と称する。
第2条(事業所)
本会は、事業所を松山市に置く。
第3条(目的)
本会は、愛媛県内情報処理企業間の交流を密にし、協力して共通課題の解決と産業基盤の整備強化を推進することにより、地域情報化の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の交流促進に関する事業
  2. 情報の収集、提供に関する事業
  3. 技術の交流に関する事業
  4. 技術力向上のための調査研究に関する事業
  5. 協業化の推進に関する事業
  6. その他情報処理産業の振興に関する事業
第2章 会員
第5条(種別)
本会の会員の種別は、次のとおりとする。

  1. 正会員:愛媛県内に本社または事業所を置く情報サービス産業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、情報通信サービス業及びマルチメディア・ビジュアル産業等情報関連産業)を営む法人及び関連事業を営む法人
  2. 賛助会員:本会の目的に賛同する情報サービス産業に関係ある法人または団体
第6条(入会)
本会の正会員または賛助会員になろうとする者は、所定の様式による入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条(会費及び入会金)
  1. 会員は総会において別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。この会の事業年度の中途で入会する場合は、会費の月割計算で納入するものとする。
  2. 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
第8条(退会)
  1. 本会の会員は、その旨を会長に届出て退会することができる。
  2. 本会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとみなす。

(1)第5条に規定する資格を喪失したとき

(2)破産または解散したとき

(3)会費を6ヵ月以上滞納したとき

第9条(除名)
会員にして本会の名誉を毀損し、又は規約に反する行為のあったとき、もしくは会員としての義務に違反したときは、総会の議決により除名することができる。
第10条(拠出金品の返還)
会員は、その資格を失い、退会し又は除名されても、既納付した会費の返還その他財産上の請求をすることはできない。
第11条(その他)
賛助会員に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第3章 役員
第12条(役員)
本会には、次の役員を置く。

    理事:若干名(内 会長1名、副会長若干名、会計1名)監事:2名

なお事務局長をおくことができる。

第13条(選任)
  1. 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任し、会長、副会長、会計は理事の互選による。
  2. 選任する理事の員数は、総会において定める。
第14条(職務)
  1. 理事は、本規約及び理事会の定めるところにより、会務の執行に当たる。
  2. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
  4. 会計は、本会の出納の責任を持つ。
  5. 監事のうち1名以上は、本会の資産及び会計並びに業務の状況を監査する。
  6. 事務局長は、本会の事務を統括する。
第15条(任期)
  1. 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
  2. 役員は再任されることができる。
  3. 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条(顧問)
  1. 本会は、事業を推進するため、顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、学識経験者その他のこの会の事業を推進するため特に必要と認められる人材、団体代表者に対し、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
  3. 顧問は、会長の招請により、総会、理事会、委員会、部会に出席する。
  4. 顧問の任期は、役員の任期に準ずる。
第4章 会議
第17条(種別)
  1. 会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
  2. 本会の事業執行に関し必要があるときは、会長は理事会の承認を得て委員会及び部会を設けることができる。
第18条(構成)
    総会は会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
第19条(議決事項)
  1. 総会においては、次の事項を議決する。

(1)規約の制定、改廃

(2)事業計画及び収支予算

(3)事業報告及び収支決算

(4)理事及び監事の選任、解任

(5)解散及び残余財産の処分

(6)その他本会の運営又は事業に関する重用な事項

  1. 理事会においては次の事項を決議する。

(1)総会に付議すべき事業

(2)総会議決事項の執行

(3)会務又は事業の執行

第20条(開催)
  1. 通常総会は、毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1もしくは監事から会議の目的たる事項を示し請求があったときに開催する。
  3. 理事会は、必要なときに随時開催する。
第21条(招集)
  1. 会議は、会長が招集して議長となる。
  2. 会議を招集するには、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して開催日から5日以前に文書をもって通知しなければならない。
第22条(定足数)
会議は、これを構成する会員又は理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第23条(議決)
会議の議決は、出席した会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第24条(書面表決等)
  1. やむを得ない事由により、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理として表決を委任することができる。
  2. 前項の場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第25条(議事録)
議長は、会議の議事について議事録を作成し、その会議において選任された署名人2名以上の署名を得なければならない。
第26条(委員会・部会)
  1. 委員会は、本会事業の執行に関し会長の諮問に応じ、部会は本会事業の実行推進にあたるものとする。
  2. 委員会・部会の種類、組織及び運営に関する事項は、会長が別に定める。
第5章 資産及び会計
第27条(資産)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)入会金及び会費

(2)事業に伴う収入

(3)資産から生ずる果実

(4)その他の収入

第28条(資産の管理)
本会の資産の管理は、理事会の議決を経て会長がこれを行う。
第29条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第30条(余剰金の処理)
毎事業年度において余剰金が生じたときは、総会の議決を経て、翌事業年度に繰越すものとする。

(附則)この規約は、平成3年10月1日から施行する。(改訂:平成9年4月15日、平成17年4月28日、令和2年4月28日)

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