情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを公開しました
私たち愛媛県情報サービス産業協議会では、社会インフラの事業者として、情報基盤を安定的に稼働させることにより、社会機能及び企業活動の継続性を確保していくことを目指しています。
新型コロナウイルス感染が拡大している中においても、感染対策に万全な業務継続が求められています。IT人材の業務継続、ITサービスの継続は社会からの不可欠の要請であり、私たちが一体となって率先して感染対策に取り組んでまいります。
愛媛県情報サービス産業協議会が取り組むガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策として作成されたものであり、広く県下の皆様に知っていただきたい内容として掲載をいたします。
実施すべき基本的事項について、緊急事態宣言が終了した現在においても、関係者の健康と安全が十分に守られる段階に至るまで啓蒙活動を続けてまいります。
情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(PDF書類 631KB)
講じるべき具体的な対策
情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策として講じるべき具体的な対策を、ガイドラインから抜粋しています。
詳しくはガイドラインをご覧ください。
(1)業務遂行に当たって徹底すべき感染防止対策
1)「必要最小限」の徹底と「3つの密」の防止
・ 従業員ができうる限り社会的距離(2メートルを目安)を保てるよう、オフィス空間と人員配置について最大限に配慮する。
・ オフィス空間、作業場所、事務所全体の換気に留意する。
2) 会議・打合せの制限
・ やむを得ず実施する場合、対面での会議は避ける、最少人数の会議とする、短時間で終了する等を徹底する。
3) 社外会議・セミナー参加等の制限
・ 各地域の感染状況等を踏まえ、一部制限を解除する場合には、感染対策を徹底的に講じる。
4) 自社で主催する社外会議・セミナー等開催の制限
・ リモート型・ライブ配信型で開催する場合は、資料及び映像に係る権利等に配慮して実施する。
・ 各地域の感染状況等を踏まえ、一部制限を解除する場合には、感染対策を徹底的に講じる。
5) 出張・渡航の制限
・ 海外渡航を伴う出張は、外務省の渡航勧告をもとに、原則として、延期・中止する。
(2)情報システム開発の現場等で徹底すべき感染防止対策
1) 協力会社等の社員への配慮
・ 同様のテレワーク環境を準備し、場合によっては機器類の貸与等にも配慮する。
・ テレワーク実施の際の業務管理(業務配分、進捗、品質等)にも留意する。
2) 顧客先での業務における留意点
3) 感染拡大時における業務優先度に関する留意点
(3)データセンターにおける業務等で徹底すべき感染防止対策
1)必要な人員の通勤(移動)体制の確保
2) 感染予防と発生時への準備
・ 感染者発生時における対応として、消毒作業の手順、保健所への報告等、予め想定できる対策について準備しておく。
3)マスク等の感染予防品の調達
(4)テレワーク実施における基盤整備等についての対策
1) ネットワーク環境の確保
・ 在宅勤務に備え、アクセス設定への申請、リモート機器の確保等、事前に対策を講じておく。
・ 上記とともに、セキュリティ確保のための対策を講じる。
2) 決裁等社内プロセスの見直し
3) 契約関係の捺印等への対応
4) 電話(外電)対応方針の策定
5) モチベーション維持等への対応
・ 在宅勤務の経験を基に、従業員の意見も聴きながら、在宅勤務と出社の使い分け、在宅勤務の評価方法の検討など今後における新しい仕事の進め方につなげていく。
6) 過重労働の防止
・ テレワークは、仕事とプライベートの線引きが曖昧となりがちであることから、従業員に対し、仕事を含めた生活の時間割を作る等、セルフチェックが出来るよう啓発を行う。
7) 顧客との契約におけるテレワーク実施に関する合意形成
(5)従業員に対して徹底すべき感染防止対策
1) 健康管理
また、勤務中に具合が悪くなった従業員も、直ちに帰宅させ、自宅待機とする。
・ 発熱や具合が悪く自宅待機となった従業員は、毎日、健康状態を確認した上で、症状が改善してから最低48時間の経過期間を経るまでは出勤させない。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示する。
・ 感染症陽性とされた者との濃厚接触がある従業員、同居家族や身近な知人に感染が疑われる従業員、過去14日以内に政府から入国規制、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある従業員についても、上記と同様に対応する。
2) 通勤
3)勤務管理の時限措置
・ 上司、部門長が判断して就業禁止・出勤停止を指示(法令に基づく命令では勤務扱い)出来るような運用について考慮する。
・ 政府からの休校要請への対処等について、就学児童を持つ社員に必要に応じてテレワークや大幅な時差出勤、特別休暇等、柔軟な運用を考慮する。
(6)従業員の意識向上
・ 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業所内で差別されるなどの人権侵害を受けることのないよう、従業員を指導し、円滑な社会復帰のための十分な配慮を行う。
(7)緊急事態宣言解除後の対応
(8)その他
・ 労働衛生管理等の関連法令上の義務は遵守する。
その他、情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策について、詳しくは下記ガイドラインをご覧ください。
情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(PDF書類 631KB)